平成24年の文科省の調査によると、全国公立小・中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、学習面または行動面で著しい困難を示す発達障害の可能性があるとされたのは6.5%だということです。しかし、そのアンケートには、6.5%の結果は学校の現状とほぼ一致すると思うかという問いに対し、54.2から54.7%が思わないと回答しており、この6.5%という推定値以外にも、何らかの困難を示し、教育的支援を必要としている児童生徒がいる可能性が大きいことを推察しています。これらの児童生徒を早期に必要な支援につなげることが必要があるという認識からお伺いします
【白石質問1】
発達障がいのある子どもは、乳幼児期の健診や、就園してわかる場合がありますが、誰もが医師の診断を必ずしも受けるとは限らないため、その実態数を把握するのは困難であると推察されますが、本市ではどのように把握しておられるのでしょうか?
【答弁1】
◆発達障がいの方の把握について
発達障がいの方の把握につきましては、当事者からの申し出などを含め、すべてを把握することは難しいのですが、社会生活上困難を感じている方が、支援や適切な配慮をすることで、その人らしく生活できることを目指し、支援の必要な方が、家庭等で抱え込むことなく、相談・支援を受けることができる体制にする必要があります。そのため、子育てコンシェルジュ事業として、妊娠期から子育て期の相談、支援を切れ目なく実施する中で、保育所、幼稚園等の関係機関や庁内関係課が連携を密にしながら支援を進めているところです。また、発達に支援の必要な方には「リンク・ブック」(支援ファイル)を活用し、就学以降も見据えた切れ目ない支援を行っているところです。
◆早期に必要な支援につながる仕組みについて(就学後の対応)
就学後の発達にかかわる相談は学校が最初の窓口となって対応するのが多いのが現状です。
学校の担任等へは日々、様々な内容の相談が寄せられ、その中には発達に関わる就学相談も含まれますが、それら一つひとつの保護者との相談の件数については集計されていません。
参考として本市教育支援センターでの就学相談の実件数は平成27年度140件、平成28年度146件、平成29年度159件となっており、増加傾向にあります。
相談があった場合の対応については、学校で子どもの様子が気になった場合や保護者から教員やスクールカウンセラーに相談がった場合は、校内の特別支援教育コーディネーターが中心となって、管理職や担任、用語教諭等を交えてケース会議を行い、児童生徒の状況を踏まえ、支援方法を検討して対応することとしております。
校内のケース会議で、さらに専門的な相談が必要と判断した場合は、通級指導教室担当者の相談や市教育支援センターの就学相談、向日が丘支援学校等特別支援学校の巡回相談へ繋げてまいります。
また、放課後デイサービス等を利用する場合や、保護者の発達障がいが疑われる場合については、障がい福祉課等の関係機関と情報共有し連携を図って対応しております。
保護者からの相談は、学校だけでなく直接に教育支援センターに相談に来られたり、子育て支援課や相談支援事業所に相談されたりすることもあります。その際は、学校教育課と連携しながら学校とも情報共有し対応を行っております。
【白石質問2】
子どもの発達障害とともに、保護者の発達障害がわかるケースもあると聞きます。親子同時に発覚した場合、包括的に相談や支援を受けられることも大切であると考えますが、連携を含めた見解を伺います。
【答弁】
発達障がいについての社会的認識が進む中で、保護者自身がそのような悩みを相談される場合もあります。この場合、丁寧に相談を受けながら当事者の方の希望や了解のもと、必要に応じ、就園機関、小中学校や関係課と連携すると共に、専門機関等を案内するといった包括的な支援に努めているところです。